労働基準法
22/48 変形労働時間制
【テロップ】
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【ノート】
この法定労働時間については、業務の繁閑に対応したり、年間休日数を増加させる目的で、変形労働時間制という制度が用意されています。 具体的には、ある一定の期間を平均して、1週間あたりの法定労働時間が1週間の法定労働時間を超えないのであれば、特定の日に1日の法定労働時間を超えたり、特定の週に1週間の法定労働時間を超えることが認められる制度です。変形労働時間制には、1か月単位、1年単位といった、いくつかの種類が用意されていますが、導入するためには、労働者と使用者の間の労使協定を締結したり、就業規則で定めをすることなど一定の要件を満たす必要があります。