労働基準法
25/48 労働時間、休日の適用除外(労働基準法第四十一条)

【テロップ】
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【ノート】
特に、②の「事業の種類に関わらず監督若しくは管理の地位にある者」とは、単なる部下を持つ管理職というだけではなく、重要な職務と責任を有し、その地位にふさわしい待遇がなされているような、実質的に経営者と一体的な立場にあることが必要と考えられています。したがって、一般的には、企業の部長等の経営責任を負う役職の労働者が該当すると考えられますが、管理職に昇進したからといって、必ずしも労働時間、休日の適用外になるわけではありません。