労働基準法
26/48 労働時間、休日の適用除外(労働基準法第四十一条)
【テロップ】
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【ノート】
また、②の「機密の事務を取り扱う者」とは、秘書その他職務が経営者や管理監督者の活動と一体不可分であるため、厳格な労働時間管理になじまない者と考えられています。