労働基準法
35/48 年次有給休暇(労働基準法第三十九条)

【テロップ】
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【ノート】
年次有給休暇について説明します。年次有給休暇の制度が設けられているのは、労働者が心身のリフレッシュを図り、自己啓発の機会をもつことを可能とする趣旨です。