労働基準法
35/48 年次有給休暇(労働基準法第三十九条)
【テロップ】
※各テロップ文字をクリックすると該当の場所がピンポイントで閲覧できます。
【ノート】
年次有給休暇について説明します。年次有給休暇の制度が設けられているのは、労働者が心身のリフレッシュを図り、自己啓発の機会をもつことを可能とする趣旨です。