労働基準法
37/48 年次有給休暇(労働基準法第三十九条)

【テロップ】
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【ノート】
具体的には、6か月以上継続勤務し、全労働日の8割以上勤務した労働者に10労働日の年次有給休暇が付与されます。その後は、1年間継続勤務するたびに、全労働日の8割以上勤務していれば、継続勤務年数に応じた所定の年次有給休暇が付与されます。 なお、所定労働日数が少ない労働者に対しては、所定労働日数に比例した労働日が年次有給休暇として付与されます。