労働基準法
40/48 時季変更権

【テロップ】
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【ノート】
年次有給休暇については、「時季変更権」という考え方も重要です。 使用者は、年次有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならないとされています。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、別の時期に変更できるというのが法律の考え方です。