労働基準法
41/48 年次有給休暇の時季指定(2019年4月~)

【テロップ】
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【ノート】
ここで、2018年の働き方改革法案の成立に伴って労働基準法が改正され、2019年4月から施行される年次有給休暇の時季指定について説明します。 2019年4月より、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち 年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。 これにより、現在低迷している有給休暇の取得率を向上させることが目的となっています。 ポイントは、企業の規模や業種に関係なく、すべての企業が対象となっていること、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者が対象であることです。 なお、既に5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては時季指定は不要とされています。 つまり、1年に5日以上年次有給休暇を取得している場合は、使用者が時季指定をして年次有給休暇を取得させる必要はありません。