労働基準法
42/48 年次有給休暇の時季指定(2019年4月~)

【テロップ】
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【ノート】
関連して、使用者は、この年5日の年次有給休暇の時季指定にあたっては、労働者の意見を聴取しなければならないとされています。 また、使用者は、できるかぎり、労働者の希望の沿った取得時季となるよう、聴取した意見を尊重するよう努めなければならないとされています。 なお、使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存する義務を負っていることにも注意が必要です。