労働基準法
43/48 産前産後休暇(労働基準法第六十五条)

【テロップ】
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【ノート】
次に、労働基準法で定められた産前産後休暇について説明します。使用者は、出産予定日前の6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、出産後の8週間は、女性を就業させてはならないとされています。これが産前産後休暇と呼ばれるものです。