労働基準法
46/48 産前産後休暇(労働基準法第六十五条)

【テロップ】
※各テロップ文字をクリックすると該当の場所がピンポイントで閲覧できます。



【ノート】
なお、産前産後休業の期間を有給休暇とすることまでは求められていませんので、女性労働者が産前産後休業で休業している間は使用者は賃金を払う必要はありません。