労働基準法
48/48 監督機関に対する申告
【テロップ】
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【ノート】
また、事業場で、労働基準法や労働基準法にもとづく命令に違反する事実がある場合は、労働者は、労働基準監督署などの行政官庁や労働基準監督官に申告することが出来ます。 使用者は、労働者がその申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならないことも労働基準法上で定められています。