労働基準法
6/48 使用者

【テロップ】
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【ノート】
一方、使用者は、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」として定義されています。 なお、事業主は、法人そのものが該当し、個人事業主の場合は、個人事業主本人が該当すると考えられています。 したがって、使用者には、法人そのものに加えて、法人の代表者や人事部長といった労働者に関する事項について、事業主のために行為をする担当者が含まれ得ることになります。