今後5年間の労働安全衛生に関する基本計画である第13次労働災害防止計画が確定
昨年11月6日付弊社ブログにて言及しましたが、厚生労働省の2018年度から2022年度の労働安全衛生に関する基本計画である第13次労働災害防止計画が労働政策審議会での審議を経て厚生労働大臣に答申され確定しました(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000194436.html)。
第13次労働災害防止計画は、数値目標とそれを達成するための手段という構成になっています。
職場のメンタルヘルスに関しては、8つの【重点事項】の2つ目に「2.過労死等の防止等の労働者の健康確保対策の推進 過重労働による健康障害防止対策の推進、職場におけるメンタルヘルス対策の推進」が含まれており下記のような数値目標が設定されています。
- 仕事上の不安、悩み又はストレスについて、職場に事業場外資源を含めた相談先がある労働者の割合を90%以上(71.2%:2016 年)とする。
- メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を80%以上(56.6%:2016年)とする。
- ストレスチェック結果を集団分析し、その結果を活用した事業場の割合を60%以上(37.1%:2016 年)とする。
上記数値目標を達成するための手段として下記のような内容が計画に盛り込まれており、今後5年間の計画期間内に法制度化、補助金制度の創設、啓発事業の実施といった施策が実行されることが予想されます。ストレスチェックを含むメンタルヘルス対策に関しては、大企業と比較して中小企業において遅れが目立っていることから、中小企業向けのメンタルヘルス対策に関する補助金等の拡充等の施策が実施される可能性が高いと思われます。
- 労働者が安心してメンタルヘルス等の相談を受けられる環境整備の推進
- ストレスチェックの集団分析結果を活用した職場環境改善についての好事例の収集・情報提供等の支援
- 産業保健総合支援センターによる支援等による小規模事業場におけるストレスチェック制度の普及を含めたメンタルヘルス対策の取組の推進
- 事業場外資源を含めた相談窓口の設置の推進
- パワーハラスメント対策の推進
以 上