誤答パターンからの公認心理師試験対策(産業・統計)②

6月末に公開した公認心理師試験対策練習問題(産業・統計)に対する回答を分析し、誤答パターンから公認心理師受験生が理解しておくべきポイントの解説を行います。今回は第二弾として設問3の解説を行います。なお、無回答の受験者を除いた190人の回答を分析対象としました。

 

まず、設問3です。不適切な文章を選択する問題で正答はです。

回答分布は以下の通りとなりました。正答の選択肢の②を選択した回答者がわずかに多く、選択肢③、選択肢⑤を選択した回答者も多く存在しました。

正答の選択肢②ですが、「雇い入れの日(入社日)から6か月以上継続勤務して、8割以上の出勤で10日付与」という年次有給休暇の付与条件、日数を正確に理解していることが回答のポイントです。

労働基準監督署や年金事務所に対する手続きを代理する社会保険労務士の試験では、法令中の日数や時間についての正確な理解が問われる問題が数多く出題されますが、心理支援を業とする公認心理師の試験においては、制度の概要、ポイントを理解しているかを試す問題が多く出題されると考えられます。ただし、企業で働いている人がある程度常識として知っている日数、あるいは企業で働く人を心理的に支援する際に理解しておくことが必要と思われる日数や時間については、受験生の正確な理解を問う問題が出題されてもおかしくないと思われます。

特に、年次有給休暇の付与日数については、「入社してまもなく会社にうまく適応できずに体調を崩してしまった」といった会社員に心理支援を行う場合に、有給休暇日数を考慮することも必要と考え、今回選択肢の1つとしました。

下記の資料等を参考に、「雇い入れの日(入社日)から6か月以上継続勤務して、8割以上の出勤で10日付与」は覚えておきましょう。

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

選択肢③は正しい内容です。いわゆるマタニティブルーとなった女性労働者からの相談を受ける場合等に最低限必要となる知識であることから選択肢としました。こちらも「産前休業は出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)で労働者からの請求が必要」という点は最低押さえましょう 。一方で、「産後休業は、出産の翌日から8週間、労働者からの請求に関わらず使用者は就業させてはいけない」点は頭に入れましょう。余裕があれば、「労働者本人が請求した場合には、産後6週間を過ぎた後に、医師が認めた場合は就業できる」点も例外事項として理解しておくと万全でしょう。産前休業の「6週間」と、産後休業の「8週間」の数字を入れ替えて誤答の選択肢を作るのは、あり得ると思います。下記の資料が簡単によくまとまっていると思います。

http://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/gimu/kyugyo.html

選択肢⑤も正しい内容ですが、誤答として選択した回答者が一定数存在しました。「使用者に損害が発生した場合にも損害賠償責任がないというのはあり得ない」と考えて選択した回答者が多いのかもしれません。憲法上認められた労働組合の団体行動権の具体的な内容として、労働組合による正当な争議行為(ストライキ等)であれば、刑事上の免責(労働組合法第一条第二項)、民事上の免責(労働組合法第八条)が得られることが労働組合法で規定されています。労働組合による実力行使を法的に保障することで、使用者に対する労働組合としての交渉力を担保していると言えるでしょう。

以 上

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